調理師、製菓衛生師(パティシエ・ブーランジェ・和菓子職人)を目指す社会人経験者の皆さまへ
専門実践教育訓練給付金制度を利用すると、厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練を受講する際に教育訓練経費の50%(年間上限40万円)にあたる給付を最大2年間受けることができます。
また、訓練の受講修了から1年以内に資格取得などをし、雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、さらに20%(年間上限16万円)の追加支給、
上記の資格取得・就職に加えて、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)の追加支給(合計で教育訓練経費の80%相当額)を受けることができます。
給付対象
さらに!「教育訓練支援給付金」制度も利用可能 ※一部条件あり
離職前給与 23万円
基本手当 5,385円/日※
※金額は各個人で異なります。詳しくはハローワークへご確認ください
給付金 113万円※
教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)に関する詳細は、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
「教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)について」申請について
「追加支給」を受ける事ができるのは、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用されている場合です。(一般被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を終了し、かつ、資格取得した日の翌日から1ヶ月以内の申請が必要です。)
支給までの流れ(例)