製菓衛生師(パティシエ・ブーランジェ・和菓子職人)を目指す社会人経験者の皆さまへ
専門実践教育訓練給付金制度を利用すると、厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練を受講する際に教育訓練経費の50%(年間上限40万円)にあたる給付を最大2年間受けることができます。
また、訓練の受講修了から1年以内に資格取得などをし、雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、さらに20%の追加支給(合計で教育訓練経費の70%相当額)を受けることもできます。
支給例
学費 85万円
実習費 30万円
教材費 193万円
※上記金額は令和3年度入学実績のため、若干変動があります。
※①と②の合計は、年間56万円が上限とされています。
給付対象と支給額
支給額 | 50% | 受講終了日から1年以内に資格取得等し、かつ被保険者として雇用された又は雇用されている場合 20%を追加支給 |
支給額の上限 | 40万円/年 | 上記20%の追加支給を受けた場合は56万円/年 |
支給期間原則 | 原則2年 | 資格につながる場合は最長3年 |
さらに!「教育訓練支援給付金」制度も利用可能 ※一部条件あり
離職前の給与 20万円
基本手当 18万円
給付金 9万円/月
教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)に関する詳細は、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
「教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)について」申請について
「追加支給」を受ける事ができるのは、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用されている場合です。(一般被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を終了し、かつ、資格取得した日の翌日から1ヶ月以内の申請が必要です。)
支給までの流れ(例)